障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
CLAPが行う相談支援には、「基本相談」「一般相談(地域移行支援)」「計画相談支援」「障害児相談支援」があります。
障害福祉に関するさまざまな相談に応じます。
障がいを持つ方やそのご家族からの相談内容に対して、必要な情報提供や助言をおこないます。
基本相談支援は、相談支援全体のベースであり、「計画相談支援」や「障害児相談支援」へつなぐ起点となります。
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための相談、障がい福祉サービス事業所等への同行支援など必要な支援を行います。
入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざします。
具体的には、次のようなサービスが提供されます。
さまざまな相談に対応する「基本相談支援」に加えて、障がい福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成する「計画相談」を行っています。
計画相談には「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類などを記載した「サービス等利用計画案」を作成します。
そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行って「サービス等利用計画」の見直しなどの支援をします。
障がい福祉サービスを利用するときに必ず必要な書類です。障がい者本人や家族が困っていること、希望する暮らしぶり、どのような福祉サービスが必要かを記入して作成します。
サービス等利用計画は定期的に見直しをして、その人の生活に合ったサービスが提供されるようにします。
障害福祉サービスを利用する大人の方を対象に計画相談を行います。対象は障害福祉で福祉サービスを利用している、もしくは利用を検討している方が対象です。
*介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等のサービスが対象です。
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます*。障害児相談支援はさらに「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の2つに分けられます。
*障害児居宅サービスについては、計画相談支援にてサービス利用支援・継続サービス利用支援をおこないます。なお入所サービスは児童相談所が判断するため障害児相談支援の対象にはなりません。
通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障がいを持つ児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討し「障害児支援利用計画案」を作成します。
サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。
利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。
障害福祉サービスを利用するお子さまを対象に計画相談を行います。対象年齢は成人していないお子さま全年齢が対象となります。