CLAP概要

CLAPの由来

CLAP“には・・・

拍手という意味の他に、(友情・称賛などのしるしに背中などを)ポンとたたくこと
という意味があります。また、

CLAPの “C“には・・・

  • Consultation・・・相談
  • Continue・・・継続
  • Coordinate・・・調和させる
  • Care・・・気に掛ける
  • Cure・・・回復
  • Connect・・・つなげる
  • Client・・・クライエント

CLAPの “LAP“には・・・

  • はぐくむ環境、育てる場所、安楽な場所

という、相談支援を行うにあたり、我々援助者が大切にしなければいけない事柄や意味合いを含んだ言葉が沢山あることから、”CLAP”という名前をつけました。

相談支援センターCLAPは、一人一人に寄り添い、それぞれの想いをはぐくみ、時には背中を”ポン”とおすことができる。

そんな関係を築いていきたいと考えています。


事業内容

一般相談支援:地域移行支援
特定相談支援:指定計画相談支援・指定障害児相談支援

事業所番号

指定特定相談支援事業 ・・・3430217723

指定障害児相談支援事業 ・・・3470217724

指定地域移行支援事業  ・・・

営業時間

平日 9:00〜17:00(祝日、盆・年末年始除く)

相談可能時間

9:00〜17:00

人員配置

常勤専従常勤兼務非常勤専従非常勤兼務
管理者1
相談支援専門員11

強度行動障害支援者養成実践研修終了者・・・2名
医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者・・・1名

アクセス

※移転しました※
〒731-0124
広島県広島市安佐南区大町東3丁目8-41
TEL:082-836-4290 FAX:082-836-4295

公共交通機関

アストラムライン大町駅 より徒歩10分
または
大町バス停 より徒歩1分

自家用車

県道38号線・安川通り沿い
元JA広島市大須支店裏手(沼田方面から)
ファミリーマート広島大町東店横(路地を大町保育園方面に向かって入る)

※就労支援センターBスマイル裏手になります
※お近くのコインパーキングをご利用ください


会社概要

一般社団法人キラ
〒731-0124
広島県広島市安佐南区大町東3丁目8-44
TEL:082-836-3850 FAX:082-836-3851

グループ事業所

就労支援センターBスマイル(本社住所と同じ)


身体拘束適正化の為の指針

1:身体拘束などの適正化に関する基本的な考え方

  1. 利用者一人ひとりにも様々な障害特性があり、職員全員がその障害特性を理解し、身体拘束を安易に使用することなく支援を行う。
  2. 「緊急やむを得ない場合」を除いて、身体拘束の防止に努める。

2:身体拘束に該当すると考えられている行為

  • 車いすやベッド等に縛り付ける
  • 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける
  • 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
  • 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
  • 行動を落ち着かせるために、自分の意思で開ける事が出来ない居室などに隔離する

■身体拘束の具体例■

  • 自傷、他害行為があった時にその行動を抑制する場合
  • 作業所内での活動時にパニック・発作等で身体を抑える場合
  • 屋外移動時に、パニック・発作等で身体を抑える場合
  • 食事、排尿、排泄介助時に身体を抑える場合  
  • 手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等で身体を抑える場合 
  • クールダウンの為に、閉鎖した部屋で対応する場合 
  • 被服や身の回りの物を着脱する時に身体を抑える場合

3:緊急やむを得ない場合に行う身体拘束(身体拘束の3つの要件)

■切迫性  利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

■非代替性 身体拘束その他の行為制限を行う以外に代替する方法がないこと

■一時性  身体拘束その他の行動制限が一時的であること

4:身体拘束等適正化に向けた体制

  • 委員会の設置及び実施(法人単位)
  • 定期的な研修の実施(各自)
  • 記録の整備(やむを得ず身体拘束を行った場合は、必ず記録として残す)

5:身体拘束等発生時の対応に関する方針

身体拘束を行わないことが原則であるが、利用者又は他の利用者の生命、身体を守るために緊急やむを得ない場合に行う3つの要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たした上で以下の対応を行う。

(ア)委員会の実施

事例に関して、上記の3つの要件を満たしているのかを確認し、身体拘束の理由、方法、時間、及び実施機関について協議する

(イ)利用者本人及び家族に対しての説明

緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、速やかに家族又は、後見人等に連絡し承諾を得る。連絡が取れない場合は、身体拘束実施後、家族又は後見人等に説明し承諾を得る。

(ウ)記録と再検討

身体拘束を行った場合、全て記録として残す。実施期間終了後に身体拘束を継続するか否かを検討し、継続する場合は再度家族及び後見人等に継続の理由などを説明し承諾を得る。

(エ)身体拘束の解除

利用者本人の状況の変化や支援の改善などにより、身体拘束が不要となった場合には、速やかに身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、家族、後見人等に解除の理由などを説明し承諾を得る。

6:当該指針の閲覧について

当該指針は、各事業所にある対応マニュアルに綴ると同時にホームページに掲載し、全ての利用者、家族、職員が閲覧可能とする。

〈附則〉

この指針は令和3年4月1日から施行する

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