児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます*。障害児相談支援はさらに「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の2つに分けられます。
*障害児居宅サービスについては、計画相談支援にてサービス利用支援・継続サービス利用支援をおこないます。なお入所サービスは児童相談所が判断するため障害児相談支援の対象にはなりません。
障害児相談には「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」があります。
通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障がいを持つ児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討し「障害児支援利用計画案」を作成します。
サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。
利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。
障害児通所支援を利用するときに必ず必要な書類です。障がい児本人や家族が困っていること、希望する暮らしぶり、どのような福祉サービスが必要かを記入して作成します。
障害児支援利用計画は定期的に見直しをして、その子や家族の生活に合ったサービスが提供されるようにします。
具体的には、次の人が対象となります。
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用する方であって、市町村が障害児支援利用計画の提出を求めた人
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